• 種類株式を活用した、株式財産対策

  • 高額退職金を支給しても株価は思ったほど下がらない、という場合にお勧めする、究極の株式財産対策です。ICOのパートナーである、スペシャリストの弁護士、税理士とともに考案した、鉄壁のスキームです。オーナー保有の株式は、相続財産で最も高額であることが多いです。それでいて最も換金しづらく、株式の相続人は、多額の経済負担を強いられているのです。これまで、数十の案件を実践しておりますが、トラブルとなったことは一度もございません。種類株式の活用は、安心して取り組める、究極の株式財産対策なのです。

  • オーナー保有の株式を種類株式に転換する

    オーナーが保有する株式を種類株式に転換します。議決権無し、配当優先有り、取得条項付き、の種類株式です。種類株式に転換するには、定款変更と、全株主の同意が必要となります。

  • 種類株式をオーナーから経営幹部へ

    種類株式となった、オーナー保有の株式を、非同族である一部の経営幹部へ額面で譲渡します。譲渡した時点で、オーナー保有の株式は相続財産ではなくなります。

  • 取得条項付きなので、分散しない

    取得条項付きの種類株式は、相続などによる分散を法的に防止する種類株式です。また、会社を退職する際には会社が自己株式として保有することになります。 種類株式が不用意に分散することは、絶対にないのです。

  • 「種類株式」というものを、ご存知ですか?

  • 2006年、新会社法が制定されました。この新会社法により、9種類の「種類株式」が活用可能になりました。その種類とは、「議決権」を制限する株式、「配当」を優先する株式、「取得条項」を付ける株式、「否決権」を有する株式、などなどです。とりわけ、「取得条項付き株式」が、この対策では重要視されます。つまり、従来の「普通株式」以外に、さまざまな効力を持つ株式を、発行できるようになったのです。この「種類株式」を複数活用して、新たに株式構成プランを練り、再構築するのです。それが、私たちの提案する、「究極の株式財産対策」なのです。

  • 顧問税理士の多くは、種類株式の活用を好みません。

  • 「種類株式」は、新会社法に基づくものです。しかし、税理士は「税法」の専門家であり、「新会社法」の専門家ではありません。そのため、「新会社法」に基づく「種類株式」に明るい税理士は、ほとんどいないのです。だから、そのような方法を提案することはないし、「種類株式」の質問をしても詳しい返答は得られない、というケースが多いのです。つまり、「種類株式」の活用そのものを、好まないのです。ICOでは、独自のネットワークを駆使し、「会社法」に強い弁護士と、「相続税法」に強い税理士の協力を得ています。それによって実現した、相続財産対策の新たなスキームなのです。

  • 10倍、20倍に上昇している株式も、財産評価対策が可能になります。

  • 「自社株の評価額が高すぎて、数億円の退職金を支給しても、評価額がそれほど下がりません!」「退職金は支給済みですが、株式評価額は高いままです。いったいどうすればいいのか、困っています!」という相談が増えています。そのようなときに、この「種類株式」を活用した新たなスキームが、たいへん喜ばれています。それは、このスキームが、株式評価額を下げることが目的ではなく、支配権を筆頭にした株主の権利を再構築することが目的、だからです。事業承継とは、何がなんでも先代の株式をすべて引き継ぐ、ということではなく、支配権を得ればよい、ということに着目したのです。だから、自社株評価額が、20倍だろうと30倍だろうと関係なく、財産評価対策が可能になるのです。